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  幼稚園 保育所(保育園)
根拠法令 学校教育法に基づく学校 児童福祉法に基づく児童福祉施設
所 管 文部科学省 厚生労働省
目 的 幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長すること
(学校教育法第77条)
日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること
(児童福祉法第39条)
対象児童 満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児。設置者が入園を決定 保育に欠ける乳幼児をもつ保護者が保育所を選択し、市町村に申し込む
保育料 ・設置者が決定
・保育料は幼稚園に納付
・保護者の課税状況に応じて市町村長が決定
・保育料は市町村に納付
時 間 原則として1日4時間が標準だが、預かり保育も可。毎学年の教育週数は39週以上 原則として1日8時間
保 育 幼稚園教育要領による 保育所保育指針による
給 食 任意 義務
教 員 幼稚園教諭免許状 保育士資格証明書
設 置 幼稚園設置基準による 児童福祉施設最低基準による
設置者 国、地方公共団体、学校法人など 地方公共団体、社会福祉法人など